本文へスキップ

西東京市太極拳協会はなみずき

西東京市太極拳協会

     会則Rules

このページの先頭へ             西東京市太極拳協会 会則

          制定 平成2年1月1日
          改訂 平成7年4月1日
          改訂 平成8年4月1日
          改訂 平成12年1月1日
          改訂 平成15年4月1日
          改訂 平成23年4月1日
          改訂 平成28年4月1日
          改訂 令和03年4月1日
          改訂 令和05年4月1日

「解説」
・会則は(一般に法規)は、条・項・号の序列によって構成されています。
条は第何条と記され、つづく( )内はその条文の主旨を示しています。
項は2,3・・・と数字で示され、ただし全ての条文は必ず第1項を有するため、第2項から付す
 ことになっています。
号は(数字)で示されています。


第1条(名称と所属)
   本会は、「西東京市太極拳協会はなみずき」と称し、東京太極拳協会に所属する。

第2条(目 的)
   本会は、中国太極拳を通じて、体力の向上・健康の増進を図り、その技術の習得を目的とし、
   同じ目的をもって参集する会員との親睦・協調を図る同好者の集まりである。

第3条(行 事)
   本会は、前条の目的を達成するために、自主的運営により次の行事を行う。
   (1)会員を対象として練習教室を週1回かつ月4回開催する。
   (2)社会教育に資し太極拳を普及するために、非会員を対象にして体験希望受入れを
      実施する。
   (3)太極拳を通じて社会教育行事及び文化行事等に参加する。

第4条(会 員)
   本会の会員は、次の各号の一に該当する個人とする。
   (1)本会の目的と本会則に賛同し、所定の会費を納める西東京市在住の個人その他理事会
      が認めた個人とする。
   (2)他の太極拳教室の会員であっても、本会の目的と本会則に賛同し所定の会費を納め、
      理事会が認めた個人も本会の会員となることができる。

第5条(役 員)
   本会は、会長1名、理事若干名、監査役2名を置く。
   (1)理事及び監査役は、総会において会員の中から選出する。
   (2)会長は、理事の互選によって定める。会長は、本会を代表し会務を総括する。
      また、東京太極拳協会の西東京市教室の責任者を兼務する。
   (3)理事は、会長を補佐して会務を処理する。
   (4)監査役は、本会の会務を監査する。
   2. 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第6条(機 関)
   本会は、機関として総会及び理事気を置く。
  2. 総会は、本会の最高議決機関として、次の通りとする。
   (1)会の過半数の出席者によって構成し、本会則の改訂、年度事業方針、財務、役員改選、
      会員除名その他の重要事項を出席者の過半数の賛同を得て決める。
   (2)原則として年1回開催し、会長が招集する。
  3.理事会は、総会の決定に基づき会務を執行する機関として、次の通りとする。
   (1)会長、理事、監査役及び指導員によって構成する。
   (2)必要に応じて適時開催し、会長が招集する。
   (3)理事会は、会務の執行に必要とする場合、副会長、担当理事を決定できる。

第7条(指導員)
   本会の指導員は次の通りとする。
   (1)指導員とは、東京太極拳協会又は日本武術太極拳連盟が認定した有資格者を言い、
      指導員は、会長の要請により会員の技術指導及び本会の運営等に対する助言を行う。
   (2)上記の指導員以外に会員の中から指導助手を置き、指導員を補佐することができる。
   (3)指導員は会員の中から自己研鑽を目的とした指導協力者を指名し、部分的に指導の
      体験をさせることができる。

第8条(会 費)
   本会の会費は、次の通りとする。
   (1)入会金は1,000円(入会時に納める)
   (2)月会費は満18歳以上の者が2,500円、満18歳未満の者が1,000円(いずれの者も
      入会時、以降は毎月の練習教室初回出席日に納める。)

第9条(練習欠席)
  練習教室を欠席する会員は、次の各号に従って扱われる。
   (1)欠席者は、月に練習出席日が1回以上ある場合、該当月の月会費を納めなければ
      ならない。
   (2)欠席者は、練習出席日が1回もない月の月会費を免除される。
   (3)あらかじめ理事会に1ヵ月以上の練習欠席を申し出た会員は、本会々員としての資格
      を継続できる。

第10条(退会者)
  次の各号に該当する会員は、退会者とする。
   (1)大会を申し出たもの(以下、申出退会者とする。)
   (2)死亡その他行方不明等により、会員であることの継続が不可能と理事会が認めた者
   (3)月会費を納めない無届欠席が6ヶ月を経た者(以下、除籍退会者とする。)
   2.退会に際しては、本会から退会者に対し、入会金及び既に納めた月会費の返金は行わない
   ものとする。
   3.申出退会者については、退会者が指定した月から退会とする。なお退会者は、退会を月の
   途中からする場合、残余練習日数の如何にかかわらず該当月の月会費を納めなければならない。
   
   4.除籍退会者については、理事会は、除籍退会者に対し退会扱いした旨を適切な方法で速やか
   に伝えることに努める。なお、除籍退会者に無届欠席期間中の未納会費がある場合、その徴収
   は行わないものとする。
   5.申出で退会者または除籍退会者が本会に再加入を希望する場合、本会則の第4条に照らして
   問題がないならば、本会は、その再加入を妨げない。再加入については、入金が免除される。。

第11条(除 名)
    本会は、本会則の第2条による本会の目的及び会員資格に反して本会の運営を乱す会員を
    総会の議決を経て除名することができる。

第12条(体験希望受入れ)
    本会は、本会則の第2条及び第3条第2号の趣旨に従って、会員を対象にしている練習
    教室に体験参加することを希望する非会員を常時受け入れることとし、次の各号に基づい
    て行う。
    (1)体験参加をできる期間は、練習教室2回以内とする。
    (2)体験参加期間中は、参加希望者から入会金、月会費を徴収しない。

第13条(自然災害等の不可抗力)
    基本的に以下の通りの運用を行う。
    (1)練習ができない場合の指導料について
      練習における指導回数に応じて指導料を支払う。
    (2)会員への伝達方法について
      会員への緊急連絡については、緊急連絡網で行うとともに、それに関連する情報
      伝達は当会のHPで行う。
    (3)自然災害及び特別な事情があった場合は、理事会の承認により月会費を減額する
       場合がある。

第14条(会計年度)
    本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。

第15条
(その他)
    その他、本会則に定めのない事項については、総会による議決によって決定する。

付 則
    本会則は、令和5年4月1日から施行する。










店舗写真

information店舗情報

西東京市太極拳協会はなみずき
(練習場)

〒202-0012
西東京市東町2−4−13
TEL042-421-0606

→アクセス

inserted by FC2 system